【セルフメディケーション税制】医療費にかかわる節税制度を有効に利用しよう!
セルフメディケーション税制とは?
セルフメディケーション税制とは、1年間(1月1日〜12月31日)に購入したOTC医薬品の購入額が、一定の額を超えた場合に利用できる、医療費控除の特例として所得控除を受けられる制度のことです。
税制対象のOTC医薬品って?
OTC医薬品は要指導医薬品および一般用医薬品の中で、医療用から転用された医薬品の事を指します。
要は、ドラッグストアなどで購入できる「医師の処方箋がない薬」の事です。
ただし、すべてのOTC医薬品が税制対象となるわけではなく、厚生労働省が指定する特定の成分や薬効が含まれる薬のみが対象となります。
対象医薬品の箱には、分かりやすいように下記のマークが記載されています。
ドラッグストアなどで医薬品を購入する際は、気にして見てみて下さい。
セルフメディケーション税制の申請条件
セルフメディケーション税制を利用するには、以下2つの条件を満たす必要があります。
○1年間(1月1日〜12月31日)のOTC購入額が世帯の合計で12,000円以上であること。(最大で88,000円まで所得控除)
○その年(セルフメディケーション税制を申請する年)に、健康診断や特定健康診査を受けていること
以上、2つの条件を満たす必要があります。ただし、医療費控除との併用はできません。そのため、医療費の支払い状況に応じて個々に制度を使い分ける必要があります。
ドラッグストアで市薬品の購入金額が多い方はセルフメディケーション税制を利用し、病院にかかることが多く、その医療費が年間で10万円以上となる方は医療費控除の利用を選択するといいですね。
セルフメディケーション税制の申請方法と必要なものは?
セルフメディケーション税制の申請は確定申告が必要となります。
確定申告をするにあたって必要なものは以下の2項目になります。
○セルフメディケーション税制の明細書
OTC医薬品の購入を証明できる書類
領収書やレシートで、次の項目が記載されていることが必須です。
・商品名
・金額
・セルフメディケーション税制対象商品である旨
・販売店名
以上の情報を明細書に記載していれば「OTC医薬品の購入を証明できる書類」の添付は不要となります。ただし、税務署等からの要請に応じて提出できるようにご自身で保管しておく必要があります。
(レシートや領収書は5年間保管が必要です)
○「健康の保持促進及び疾病の予防」に取り組んでいることを証明する書類
(例)
・インフルエンザの予防接種又は定期予防接種の領収書又は予防接種済証
・職場で受けた定期健康診断の結果通知表(勤務先名の記載があるもの)
・市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
・特定健康診査の領収書又は結果通知表
・人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診の領収書又は結果通知表(勤務先名の記載があるもの)
まとめ
セルフメディケーション税制は比較的ハードルが低く、多くの方が所得控除を利用できる税制となっています。
日頃から、「風邪薬」や「痛み止め」などの医薬品をドラッグストアで購入している方は、これを機にセルフメディケーション税制の利用を検討してみて下さいね。